重複当せんは認められる?
ジャンボ宝くじや全国通常宝くじなどにおいて、下位等級の当選番号が上位等級の番号と重複した場合、両方の当せん金がもらえることになります。
例えば、2006年のオータムジャンボでは、1等の当選番号(09組113447)と末等の当選番号(末尾7)が重複したため、1等の当せん者は、1等賞金の1億5000万円と末等の賞金300円を受けとりました。
合計で、150000300円となり、重複当せんとなりました。
尚、「数字選択式宝くじ」のロト6とミニロトの場合、当せんは申し込み数字が抽せん数字と一致している個数で決まり、各等級間でのいわゆる「重複当せん」は認められていません。