拾った宝くじでも大丈夫?
当せんしている宝くじ券を拾った場合、落し物として警察に届けなければなりません。
遺失物法に定められた保管期間が経過した後でも持ち主が現れない場合は、その宝くじ券は届けた人のものとなります。
遺失物法は2006年に改正され、拾得物の保管期間は6ヶ月から3ヶ月に短縮されました。
仮に、宝くじ券を届けてから3ヶ月後にはすでに当せん金の支払い期間が過ぎてしまうようなケースであれば、警察側が代理で換金の手続を行ってくれます。
形式的には、管轄する警察署長に対して一旦当せん金が支払われる形となり、その後所定の保管期間が過ぎてから、署長から拾い主に対して当せん金が渡されるようです。