宝くじに税金はかかる?
「当せん金付証票法」の第13条には、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と記されているため、所得税などの税金はかかりません。非課税扱いとなります。
これは、宝くじの収益金の一部が初めから地方自治体の財政に充てられることが決まっている形となっているためです。
しかし、この当せん金を贈与する場合には、贈与税がかかることになります。
贈与税は、基礎控除額である「110万円」以上を、1月1日から12月31日までの一年間の間に贈与した場合にかかります。
ですから一年間の間に贈与した金額が110万円以下であれば、贈与税は必要ないとされています。
例えば、一年間の間に50万円の当せん金を贈与した場合には贈与税はかかりません。
800万円を贈与した場合には、800万円から基礎控除額である110万円を引いた690万円に、税率40%をかけた金額、276万円。
ここから、控除額の125万円を引いた「151万円」が贈与税額となります。
よって、800万円贈与した場合には、151万円が贈与税となり、実質的に残る金額は「649万円」となる計算です。(今後、法律が改正される場合があります。)
尚、1億円贈与した場合には、約半分の「4720万円」が贈与税となり、実質的に残る金額は「5280万円」となります。
3億円贈与した場合には、「1億4720万円」が贈与税、残る金額は「1億5280万円」となります。
一般的に、相続税と比べると贈与税の方が高い税率がかけられることになっているようです。